代表理事より

代表理事 髙橋 潔
日頃より㈳ジビエペットフード協会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
近年、ジビエ(鹿・猪)の捕獲数116万頭に対して、食肉利用は9万頭と、ここ数年の食肉活用率は伸び悩み、捕獲頭数全体のたった8%しか利活用されていません。
そこで、ワイルドライフは、新たな利活用の可能性を求めてペットフード事業への進出、同時にジビエの利活用と活用率の拡大向上、安全で安心なジビエペットフード市場の一助となるために、令和元年、㈳ジビエペットフード協会を設立しました。
私は犬が大好きです。ジビエは、ペットにとっても最高の贈り物と考えています。
ブリーダー、動物病院、ペットショップ、飼い主様は、ジビエペットフードのすばらしさに気づいています。
ジビエペットフードは、ジビエ利用率向上の起爆剤となる可能性があります。
一方で、ジビエペットフードに注目が集まったとき、粗悪なジビエペットフードが市場に出回ったり、不当な価格競争や品質の低下などが懸念されます。
㈳ジビエペットフード協会は、ジビエ業界が、健全に発展し、安全なペットフードを供給ができるように、全身全霊をかけて、向き合っていく所存でございます。
令和元年が、ジビエペットフードの元年になることを信じております。
協会の目的
犬の祖先である狼は、鹿を獲物としています。
鹿肉の成分を分析すると、ペットフードに最適な食材であることが分かります。
すでにそのことは、一部の愛犬家やブリーダーに知られています。
今後はそのすそ野を広げ、ジビエ利用率の向上を通じて、将来的に「山が豊かになる」、「ペットが元気になる」、「地方の創生になる」を目標に活動いたします。
一般社団法人ジビエペットフード協会は、安心、安全、高品質をモットーに、ジビエの促進に努めてまいります。
協会の理念
日本国内で適正に捕獲された鹿肉を、ヒューマングレードで、衛生的に処理・加工し、ペットフードメーカーへ販売します。また、犬の飼い主様には、ジビエの魅力や正しい知識を普及させ、健全で成熟したジビエのマーケットを創出することを目指していきます。
事業内容
- ペットフード原材料の仲介
- ペットフード原材料の品質基準策定
- ペットフード商品開発
- ペットフード卸売り、小売り
- ペットフード商品の認証
- ペットフード事業の情報発信
- ペットフード商品加工技術の情報と技術供与
- ジビエの栄養価分析
- 一般消費者への啓蒙活動
- ペットフード関連企業・団体との折衝
- ペット関連のイベント、セミナー、講演会、催しなど運営
- 協会ホームページの制作・管理
連絡先
- 所在地
- 〒192-0911 東京都八王子市打越町645-15
- 電話
- 0426-38-8271
- FAX
- 0426-38-8272
一般社団法人ジビエペットフード協会 定款
第1章 総則
第 1 条(名称)
当法人は、一般社団法人ジビエペットフード協会と称する。
第 2 条(目的)
当法人は、広く一般市民に対して、ジビエ活用の普及と促進、各種情報の共有 と提供及び相互コミュニティーの構築等を行い、 関連業界の健全な発展、経済の 活性化及び消費者の保護に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次 の事業を行う。
- ジビエを活用したペットフード等の普及、促進に関する事業
- ペットフードについての知識、技術の普及、啓発に関する事業
- ペット用品、食料品、加工食品、各種物品の企画、開発、製造、加工、販売、 卸及び輸出入に関する事業
- ジビエを活用したペットフード等の品質、規格、基準に関する調査、分析、認 証、情報の提供、助言及び指導に関する事業
- 各種イベント、セミナー、スクール、講演会、交流会等の企画、立案、運営及 び実施に関する事業
- 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
- 各種情報提供に関する事業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業 (主たる事務所の所在地)
第 3 条
当法人は、主たる事務所を東京都八王子市に置く。
第 4 条(公告方法)
当法人の公告は、官報に掲載してする
第2章 会 員
第 5 条(入会及び会員区分)
当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律上の社員とする。
正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第 6 条(入会金及び会費)
会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費の額は社員総会において定める。
納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第 7 条(資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
- 除名されたとき
第 8 条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
- 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
第 9 条(定時社員総会の招集時期)
定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。
第 10 条(社員総会の招集権者)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第 11 条(社員総会の議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
第 12 条(議決権の数)
社員は、各1個の議決権を有する。
第 13 条(社員総会の決議)
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第4章 理事
第 14 条(理事の員数)
当法人の理事は、1名以上とする。
第 15 条(理事の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任 期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第 16 条(代表理事)
当法人の理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、理事の互 選によってこれを定める。
第 17 条(理事の報酬及び退職慰労金)
理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 基金
第 18 条(基金を引き受ける者の募集)
当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第 19 条(基金の拠出者の権利に関する規定)
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第 20 条(基金の返還の手続)
基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第6章 計算
第 21 条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
第7章 事務局
第 22 条(設置等)
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第8章 附則
第 23 条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年7月31日までとする。
第 24 条(設立時役員)
当法人の設立時理事は、次のとおりである。 設立時理事 髙橋 潔 (設立時社員)
第 25 条
当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。設立時社員 合同会社ワイルドライフ 設立時社員 髙橋 潔 東京都八王子市打越町333番地2 TK北野ビル3階
第 26 条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びにその他の法令に従う。